2025年07月02日
<受験生全員確認>今後の地域限定保育士試験の行く末について
こんにちは、桜子先生です。
令和7年後期、
そして令和8年以降に受験されるかたに、
お伝えしておくことがあります。
それは今後の地域限定保育士試験についてです。
地域限定保育士試験とは、
都道府県独自で実施する試験で、
たとえば今進行している神奈川県や、
令和7年後期試験では、
すでに大阪府で実施することがわかっています。
地域限定保育士試験の最大の特徴は、実技について、
実技試験のかわりに、
数日間の講習会を受講することで免除されることです。
地域限定保育士試験に合格された場合、
「3年間」は地域限定保育士のままですが、
これまでですと、
3年経過したら全国保育士資格に移行していました。
ただし、このたび「児童福祉法」の改正が行われました。
以下をご覧ください。
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/88f54e3e-1c10-4262-b4f3-369785b758d9/9eada930/20250425policies-jidougyakutai-Revised-Child-Welfare-Actr7-01.pdf

簡単に説明すると、「令和7年10月1日」施行で、
国家戦略特別区域に限り認められている地域限定保育士制度を一般制度化し、
登録した都道府県等においてのみ
保育士として業務を行うことができ、
登録後3年経過し一定の勤務経験がある場合には、
通常の保育士として当該都道府県等以外でも
業務を行うことが可能な資格制度を創設する、
というものです。
ここでのポイントは、
「登録後3年経過し一定の勤務経験がある場合には」
という部分です。
先述した通り、
これまでの地域限定保育士資格は、
「3年たっていれば」=その地域で働かなくても、
全国保育士資格に移行することができました。
しかし今後は、
その地域で「一定の勤務経験」が求められるようになるのです。
ここでの一定の勤務経験はどの程度なのかといいますと、
1年間の勤務経験とすることを想定しているとのことです。

つまりこれまでは、受験のテクニックとして、
実技試験を回避するために地域限定保育士試験を受験し、
講習会を受講して地域限定保育士資格を取得し、
そのまま3年放置して全国資格になるのを待つことができましたが、
今後はそれができなくなります。
その地域で1年間勤務しなければ、
取得した資格は地域限定保育士資格のままです。
たとえば地域限定保育士試験の地に住んでおり、
そのまま地域限定保育士資格でも構わない、という場合には
あまり影響はないのですが、
実技試験を回避するために遠くから講習会を受講する、
というわざは、
今後は使えなくなります。
さしあたってこれまでに地域限定保育士資格を取得されたかたは、
この改正の影響は受けませんのでご安心ください。
ただこの改正の施行日が「令和7年10月1日」であり、
今後の地域限定保育士試験がどこからこの改正をいれてくるのか、
いまの時点では不明です。
少なくとも令和7年の神奈川試験については、
施行日前なので大丈夫だとは思います。
また令和7年後期に地域限定保育士試験を実施する大阪府は、
ホームページをみにいくと、
古い規定のままの表記になっています。
これはどういうことでしょうかね。
この試験までは大丈夫ということなのでしょうか。
https://www.pref.osaka.lg.jp/moyo/o090120/026862.html
ですのでいつの試験からこれが適用されるのか、
皆さんはくれぐれも注意していてください。
私もはっきりわかった段階でブログでお知らせいたします。
以上、今後の地域限定保育士試験について、
注意喚起でした。
令和7年後期、
そして令和8年以降に受験されるかたに、
お伝えしておくことがあります。
それは今後の地域限定保育士試験についてです。
地域限定保育士試験とは、
都道府県独自で実施する試験で、
たとえば今進行している神奈川県や、
令和7年後期試験では、
すでに大阪府で実施することがわかっています。
地域限定保育士試験の最大の特徴は、実技について、
実技試験のかわりに、
数日間の講習会を受講することで免除されることです。
地域限定保育士試験に合格された場合、
「3年間」は地域限定保育士のままですが、
これまでですと、
3年経過したら全国保育士資格に移行していました。
ただし、このたび「児童福祉法」の改正が行われました。
以下をご覧ください。
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/88f54e3e-1c10-4262-b4f3-369785b758d9/9eada930/20250425policies-jidougyakutai-Revised-Child-Welfare-Actr7-01.pdf

簡単に説明すると、「令和7年10月1日」施行で、
国家戦略特別区域に限り認められている地域限定保育士制度を一般制度化し、
登録した都道府県等においてのみ
保育士として業務を行うことができ、
登録後3年経過し一定の勤務経験がある場合には、
通常の保育士として当該都道府県等以外でも
業務を行うことが可能な資格制度を創設する、
というものです。
ここでのポイントは、
「登録後3年経過し一定の勤務経験がある場合には」
という部分です。
先述した通り、
これまでの地域限定保育士資格は、
「3年たっていれば」=その地域で働かなくても、
全国保育士資格に移行することができました。
しかし今後は、
その地域で「一定の勤務経験」が求められるようになるのです。
ここでの一定の勤務経験はどの程度なのかといいますと、
1年間の勤務経験とすることを想定しているとのことです。

つまりこれまでは、受験のテクニックとして、
実技試験を回避するために地域限定保育士試験を受験し、
講習会を受講して地域限定保育士資格を取得し、
そのまま3年放置して全国資格になるのを待つことができましたが、
今後はそれができなくなります。
その地域で1年間勤務しなければ、
取得した資格は地域限定保育士資格のままです。
たとえば地域限定保育士試験の地に住んでおり、
そのまま地域限定保育士資格でも構わない、という場合には
あまり影響はないのですが、
実技試験を回避するために遠くから講習会を受講する、
というわざは、
今後は使えなくなります。
さしあたってこれまでに地域限定保育士資格を取得されたかたは、
この改正の影響は受けませんのでご安心ください。
ただこの改正の施行日が「令和7年10月1日」であり、
今後の地域限定保育士試験がどこからこの改正をいれてくるのか、
いまの時点では不明です。
少なくとも令和7年の神奈川試験については、
施行日前なので大丈夫だとは思います。
また令和7年後期に地域限定保育士試験を実施する大阪府は、
ホームページをみにいくと、
古い規定のままの表記になっています。
これはどういうことでしょうかね。
この試験までは大丈夫ということなのでしょうか。
https://www.pref.osaka.lg.jp/moyo/o090120/026862.html
ですのでいつの試験からこれが適用されるのか、
皆さんはくれぐれも注意していてください。
私もはっきりわかった段階でブログでお知らせいたします。
以上、今後の地域限定保育士試験について、
注意喚起でした。
hoikushshisakurako at 17:31│・保育士試験学習アドバイス
