2026年06月
2026年06月30日
<過去問解説>令和8年前期「社会福祉」問15
こんにちは、桜子先生です。
後期試験桜組さんに、
令和8年前期の問題の解説リクエストを募集しました。
今回は「社会福祉」問15です。 DV防止法に絡む問題ですが、 内容を知らなくても力技で解いていけます。 その方法を説明します。 あわせて周辺知識の念押しもしますね。
皆さんの参考にもなるように、
鍵をかけず、
全員公開でお届けいたします。
それではどうぞ。
いただいたリクエストは以上です。
今後もご希望があればお受けしますので、
Xのリプライでお申し出ください。
著作権に関わらない問題であれば、
どの問題でも解説できます。
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https://www.sakurakosensei.com/
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<誤植などのお問い合わせはこちら>
https://hoikushshisakurako.livedoor.blog/archives/39796861.html
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<後期試験桜組>「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」の一部改正
こんにちは、桜子先生です。
法改正講義第11回です。
あと3回で終わりです。
令和8年後期試験を受験されるかたは、
必ず視聴していくようにしてくださいね。
それでは
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2026年06月29日
<過去問解説>令和8年前期「教育原理」問8
こんにちは、桜子先生です。
後期試験桜組さんに、
令和8年前期の問題の解説リクエストを募集しました。
今回は「教育原理」問8です。 これは本当に頻出テーマですね。 キーワードでカリキュラムを分類しておけば 怖くありませんよ。
皆さんの参考にもなるように、
鍵をかけず、
全員公開でお届けいたします。
それではどうぞ。
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<後期試験桜組>法改正講義第10回「学校教育法」等の一部改正・「幼稚園設置基準」の一部改正
こんにちは、桜子先生です。
法改正講義第10回です。
ちょっと間があいてしまいましたね。
令和8年後期試験を受験されるかたは、
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2026年06月28日
<実技試験桜組>試験お疲れさまでした
こんにちは、桜子先生です。
今日は実技試験でしたね! 受験された皆様、本当にお疲れさまでした。
試験が終わってすぐはわーっとなっていますが、 時間がたって、色々不安になってしまっていませんか? そんなご不安を解消する動画をご用意しました。
試験にあたり、
いつもながら満開部の皆さんの応援が心強かったです。
ありがとうございました。
動画でもお伝えいたしましたが、
これをもちまして実技試験桜組を解散いたします。
また有償コースも今日で終了とさせていただきます。
どうもありがとうございました。
次は満開部でお待ちしています🌸
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2026年06月26日
週末の復習(令和7年の法改正④)
こんにちは、桜子先生です。
これから数回にわけて、
毎週金曜日に、
令和7年4月1日基準日で実施された法改正講義を
公開します。
この講義は、
昨年の神奈川試験桜組で公開したものです。
試験を振り返ってみると、
この講義の内容は、
令和7年後期にちらほら、
令和8年前期には当然のように出題されていました。
そしてその内容は、
本当に重要な改正ばかりでしたね。
とすると、
次の令和8年後期でも、
まだここから出題される可能性がありますので、
はじめてのかたはしっかり、
過去にもご覧になったかたは復習として取り組んでください。
今回は第13回~第16回まで。
こちらでラストになります。
週末にゆっくりご覧いただけるようにしています。
それではパスワードで次に進んでください。続きを読む
これから数回にわけて、
毎週金曜日に、
令和7年4月1日基準日で実施された法改正講義を
公開します。
この講義は、
昨年の神奈川試験桜組で公開したものです。
試験を振り返ってみると、
この講義の内容は、
令和7年後期にちらほら、
令和8年前期には当然のように出題されていました。
そしてその内容は、
本当に重要な改正ばかりでしたね。
とすると、
次の令和8年後期でも、
まだここから出題される可能性がありますので、
はじめてのかたはしっかり、
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今回は第13回~第16回まで。
こちらでラストになります。
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2026年06月25日
<過去問解説>「保育の心理学」問2・5
こんにちは、桜子先生です。
後期試験桜組さんに、
令和8年前期の問題の解説リクエストを募集しています。
今回は
「保育の心理学」問2、問5です。
心理学って、いかに心理学用語を
自分ごととして語れるかどうかなのですよね。
皆さんの参考にもなるように、
鍵をかけず、
全員公開でお届けいたします。
それではどうぞ。
リクエストは引き続き募集しています。
該当のブログのコメント欄からどうぞ。
6月26日(金)までです。
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<後期試験桜組>社会福祉事業の分類(授産施設について)
こんにちは、桜子先生です。
今回のテーマは、定期的にご質問をいただきます。
久しぶりにまた書いてみることにします。
社会福祉事業の根拠法は「社会福祉法」です。
つまり、社会福祉事業は、「社会福祉法」の枠の中に入っています。
でも第一種社会福祉事業や第二種社会福祉事業のうち、
なぞの表記がついているものがあります。
たとえば、
生活保護法に規定する救護施設、というようにです。
ここで混乱するかたがいらっしゃるのですが、
イメージとしてはこんな感じで考えるとよいでしょう。
箪笥を例にします。

大きな箪笥全体が、「社会福祉法」です。
箪笥には、ひきだしがついていますね。
このひきだしが、社会福祉事業を区別する法律です。
ひきだしにはそれぞれ、
「児童福祉法」や「生活保護法」、
「老人福祉法」、
「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」などの名前がついています。
そしてそれぞれのひきだしの中には、
その法律に該当する社会福祉事業がはいっています。
たとえば「児童福祉法」のひきだしには、
中で2つに小分けされていて
1つめの枠(=第一種社会福祉事業)には、
児童養護施設や乳児院などがはいっています。
もう1つの枠(=第二種社会福祉事業)には、
保育所、放課後児童健全育成事業などがはいっています。
つまりもし試験の際に、
「社会福祉事業の根拠法」を聞かれた際は、
箪笥の名前を答えるのです。
正解は「社会福祉法」です。
でも「それぞれの社会福祉事業の根拠法」を聞かれた際は?
そのときは、ひきだしの名前、
つまりその施設や事業のもともとの根拠法を答えるのです。
こういう問題がきたとき、何を答えたらいいかわかりますか?
①社会福祉事業において、
「生活保護法」に規定する救護施設は、第一種社会福祉事業である。
②救護施設は、「社会福祉法」における第一種社会福祉事業に定められている。
この①と②の区別がつくでしょうか。
①は、ひきだしと、ひきだしの小分けの中身を聞いています。
ここでの前提として、
すでにこの問題は
「社会福祉法」における社会福祉事業が
テーマであることがわかっています。
そのうえで、救護施設は社会福祉事業の大きな箪笥の中では、
「生活保護法」に規定されています。
これがひきだしの名前ですね。
そして小分けは第一種社会福祉事業なので、〇です。
②は、箪笥の名前と、ひきだしの小分けを聞いています。
箪笥は「社会福祉法」で、
小分けは
「生活保護法」というひきだしの、
第一種社会福祉事業です。
①はすでに「社会福祉法」であることは前提としてわかっていて、
そのうち、救護施設は何を根拠法としてる?って聞いてます。
②は、社会福祉事業って「社会福祉法」なの?
ってところからスタートしています。
これらの区別がつくようになれば、
この手の問題は怖くありません。
選択肢は何を聞いているのか?
そこを丁寧に読み取っていきましょう。
さらにまた別のご質問で多いのが、
授産施設についてです。
授産施設は、「生活保護法」に規定される、
保護施設の1つです。
「授産施設の根拠法は?」とただ質問されたら、
その答えは「生活保護法」です。
でも「社会福祉法」の社会福祉事業において、
さきほどのひきだしで考えた場合、
授産施設はひきだしに入っているでしょうか?
その答えはNOです。
「社会福祉法」の社会福祉事業における授産施設は、
たとえば「社会福祉法」第2条第2項第一号に規定される、
救護施設と一緒には規定されていません。
救護施設は、「生活保護法」における保護施設で、
その点でいうと授産施設と同じなのに。
救護施設は「生活保護法」のひきだしにちゃんと入っています。
でも「社会福祉法」の社会福祉事業における授産施設は、
ひきだしには入っていません。
ひきだし、つまり「生活保護法」のひきだしです。
じゃあどこにいるかというと、
箪笥全体の中にはいる、
でもひきだしには入らず、
たとえていうとぶらーんとぶら下がっているような状態です。
実際の条文を確認すると、授産施設については、
第2条第2項第一号の「生活保護法」のひきだしではなく、
第七号に単独で
「授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業」
今回のテーマは、定期的にご質問をいただきます。
久しぶりにまた書いてみることにします。
社会福祉事業の根拠法は「社会福祉法」です。
つまり、社会福祉事業は、「社会福祉法」の枠の中に入っています。
でも第一種社会福祉事業や第二種社会福祉事業のうち、
なぞの表記がついているものがあります。
たとえば、
生活保護法に規定する救護施設、というようにです。
ここで混乱するかたがいらっしゃるのですが、
イメージとしてはこんな感じで考えるとよいでしょう。
箪笥を例にします。

大きな箪笥全体が、「社会福祉法」です。
箪笥には、ひきだしがついていますね。
このひきだしが、社会福祉事業を区別する法律です。
ひきだしにはそれぞれ、
「児童福祉法」や「生活保護法」、
「老人福祉法」、
「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」などの名前がついています。
そしてそれぞれのひきだしの中には、
その法律に該当する社会福祉事業がはいっています。
たとえば「児童福祉法」のひきだしには、
中で2つに小分けされていて
1つめの枠(=第一種社会福祉事業)には、
児童養護施設や乳児院などがはいっています。
もう1つの枠(=第二種社会福祉事業)には、
保育所、放課後児童健全育成事業などがはいっています。
つまりもし試験の際に、
「社会福祉事業の根拠法」を聞かれた際は、
箪笥の名前を答えるのです。
正解は「社会福祉法」です。
でも「それぞれの社会福祉事業の根拠法」を聞かれた際は?
そのときは、ひきだしの名前、
つまりその施設や事業のもともとの根拠法を答えるのです。
こういう問題がきたとき、何を答えたらいいかわかりますか?
①社会福祉事業において、
「生活保護法」に規定する救護施設は、第一種社会福祉事業である。
②救護施設は、「社会福祉法」における第一種社会福祉事業に定められている。
この①と②の区別がつくでしょうか。
①は、ひきだしと、ひきだしの小分けの中身を聞いています。
ここでの前提として、
すでにこの問題は
「社会福祉法」における社会福祉事業が
テーマであることがわかっています。
そのうえで、救護施設は社会福祉事業の大きな箪笥の中では、
「生活保護法」に規定されています。
これがひきだしの名前ですね。
そして小分けは第一種社会福祉事業なので、〇です。
②は、箪笥の名前と、ひきだしの小分けを聞いています。
箪笥は「社会福祉法」で、
小分けは
「生活保護法」というひきだしの、
第一種社会福祉事業です。
①はすでに「社会福祉法」であることは前提としてわかっていて、
そのうち、救護施設は何を根拠法としてる?って聞いてます。
②は、社会福祉事業って「社会福祉法」なの?
ってところからスタートしています。
これらの区別がつくようになれば、
この手の問題は怖くありません。
選択肢は何を聞いているのか?
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授産施設についてです。
授産施設は、「生活保護法」に規定される、
保護施設の1つです。
「授産施設の根拠法は?」とただ質問されたら、
その答えは「生活保護法」です。
でも「社会福祉法」の社会福祉事業において、
さきほどのひきだしで考えた場合、
授産施設はひきだしに入っているでしょうか?
その答えはNOです。
「社会福祉法」の社会福祉事業における授産施設は、
たとえば「社会福祉法」第2条第2項第一号に規定される、
救護施設と一緒には規定されていません。
救護施設は、「生活保護法」における保護施設で、
その点でいうと授産施設と同じなのに。
救護施設は「生活保護法」のひきだしにちゃんと入っています。
でも「社会福祉法」の社会福祉事業における授産施設は、
ひきだしには入っていません。
ひきだし、つまり「生活保護法」のひきだしです。
じゃあどこにいるかというと、
箪笥全体の中にはいる、
でもひきだしには入らず、
たとえていうとぶらーんとぶら下がっているような状態です。
実際の条文を確認すると、授産施設については、
第2条第2項第一号の「生活保護法」のひきだしではなく、
第七号に単独で
「授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業」
と規定されています。
これはどういうことかというと、
社会福祉事業においては、
授産施設は特定の法律には紐づかない、という意味です。
どうしてか。
授産施設は、生活保護のひとだけではなく、
たとえばかつては障害者のかた対象のものがありました。
ただ障害者のかたの授産施設という名称は、
2011(平成23)年に終了し、
現在は「障害者総合支援法」における
就労系の福祉サービスとして機能しています。
しかし現在の授産施設の実際が、
過去の経緯を踏まえ、
特定の根拠法に基づく機能だけではないので、
社会福祉事業としては、
いまだに根拠法なしの扱いになっているのです。
ですので、
「授産施設が根拠法なしなのがわからない」
「授産施設は生活保護法が根拠法じゃないのか」
という問いには、
そもそも授産施設の何についての質問ですか、
と質問しかえします。
「保護施設としての授産施設」であれば、
根拠法は「生活保護法」です。
社会福祉事業としてであれば、
基づく法律は規定されていません。
ここが整理できていないと混乱しますので、
この機会にしっかり理解しておいてくださいね。
これはどういうことかというと、
社会福祉事業においては、
授産施設は特定の法律には紐づかない、という意味です。
どうしてか。
授産施設は、生活保護のひとだけではなく、
たとえばかつては障害者のかた対象のものがありました。
ただ障害者のかたの授産施設という名称は、
2011(平成23)年に終了し、
現在は「障害者総合支援法」における
就労系の福祉サービスとして機能しています。
しかし現在の授産施設の実際が、
過去の経緯を踏まえ、
特定の根拠法に基づく機能だけではないので、
社会福祉事業としては、
いまだに根拠法なしの扱いになっているのです。
ですので、
「授産施設が根拠法なしなのがわからない」
「授産施設は生活保護法が根拠法じゃないのか」
という問いには、
そもそも授産施設の何についての質問ですか、
と質問しかえします。
「保護施設としての授産施設」であれば、
根拠法は「生活保護法」です。
社会福祉事業としてであれば、
基づく法律は規定されていません。
ここが整理できていないと混乱しますので、
この機会にしっかり理解しておいてくださいね。
2026年06月24日
<過去問解説>令和8年前期「保育実習理論」問3
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<基礎力コース>「社会的養護」販売のご案内
こんにちは、桜子先生です。
基礎力コース「社会的養護」の
ご用意ができました。
<基礎力コースとは>
基礎力コースとは、 いわゆる科目の基礎部分を網羅するもので、 この問題をすべて解答できるようになることにより、 合格点である6割レベルに到達できるよう訓練するものです。 一問一答形式で繰り返し取り組んでいただきます。 コースの構成は、 ①問題編 ②解答編 ③正しく覚える編(暗記シート) となっています。 全問オリジナル問題です。
「社会的養護」
72ページ カラー *わが国の社会的養護の概念 *社会的養護の制度(「児童養護施設入所児童等調査」を含む) *運営指針・養育指針 *子どもの権利擁護 *児童相談所 *要保護児童対策地域協議会 *「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」 *「民法」等の改正(令和8年4月1日施行分含む) *第三者評価 *社会的養護に関わる「児童福祉法」改正
*被措置児童虐待(法改正内容含む)
2026年4月1日基準日の法改正の内容を織り込んでいます。
1科目1,650円(税込)です。
昨年より問題数を増やしましたが、
お値段は据え置きとしました。
販売場所は、桜子先生ストアです。
https://hoikushisakurako.stores.jp/items/6a3b7d323c173d141c13cc85
<基礎力コースと特訓コースの違い>
今月は基礎力コースを発売し、
7月以降に特訓コースを発売する予定です。
基礎力コースとは、
その科目の普遍的な内容を確認するもので、
すべて一問一答形式となっています。
初学者のかた、初受験のかた、
一度不合格になってしまって、
基礎の総確認をしたい、というかたに向いています。
一度ご購入いただくと、
大きな法改正がない場合、そのままお使いいただけます。
過去にこの基礎力コースをご購入くださったかたは、
再度ご購入いただく必要はありません。
一方の特訓コースは、
その年の基準日に特化したデータを網羅しつつ、
テーマに沿った過去問題の提供、
より細かい一問一答などを掲載し、
なかなか一筋縄ではいかない内容です。
こちらは勉強したてのかたには向いていませんが、
一度不合格になってしまい、
またいつも55点で落としてしまい、
もう何をしたらいいのか、というかたに向いています。
最初はこんなのできない、と思いますが、
取り組んでいるうちに理解が進み、
本番の試験がやさしく感じるようになるでしょう。
基礎力コースと特訓コースにおいて、
「社会福祉」と「社会的養護」はどちらにもご用意があります。
区別として、
とにかく基礎をしっかり固めたい場合はまずは基礎力コース、
さらに知識を確実にしたい場合は特訓コースです。
もちろん基礎力→特訓、とレベルを上げていただくことも可能です。
いまはまだ新しいテキストが発売されておらず、
ご不安な日々でお困りのかたは、
どうぞ有償教材をお求めください。
取り組むのはどの教材も大変ですが、
お力がつくことをお約束いたします。
一緒にがんばりましょう!!
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基礎力コース「社会的養護」の
ご用意ができました。
<基礎力コースとは>
基礎力コースとは、 いわゆる科目の基礎部分を網羅するもので、 この問題をすべて解答できるようになることにより、 合格点である6割レベルに到達できるよう訓練するものです。 一問一答形式で繰り返し取り組んでいただきます。 コースの構成は、 ①問題編 ②解答編 ③正しく覚える編(暗記シート) となっています。 全問オリジナル問題です。
「社会的養護」
72ページ カラー *わが国の社会的養護の概念 *社会的養護の制度(「児童養護施設入所児童等調査」を含む) *運営指針・養育指針 *子どもの権利擁護 *児童相談所 *要保護児童対策地域協議会 *「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」 *「民法」等の改正(令和8年4月1日施行分含む) *第三者評価 *社会的養護に関わる「児童福祉法」改正
*被措置児童虐待(法改正内容含む)
2026年4月1日基準日の法改正の内容を織り込んでいます。
1科目1,650円(税込)です。
昨年より問題数を増やしましたが、
お値段は据え置きとしました。
販売場所は、桜子先生ストアです。
https://hoikushisakurako.stores.jp/items/6a3b7d323c173d141c13cc85
<基礎力コースと特訓コースの違い>
今月は基礎力コースを発売し、
7月以降に特訓コースを発売する予定です。
基礎力コースとは、
その科目の普遍的な内容を確認するもので、
すべて一問一答形式となっています。
初学者のかた、初受験のかた、
一度不合格になってしまって、
基礎の総確認をしたい、というかたに向いています。
一度ご購入いただくと、
大きな法改正がない場合、そのままお使いいただけます。
過去にこの基礎力コースをご購入くださったかたは、
再度ご購入いただく必要はありません。
一方の特訓コースは、
その年の基準日に特化したデータを網羅しつつ、
テーマに沿った過去問題の提供、
より細かい一問一答などを掲載し、
なかなか一筋縄ではいかない内容です。
こちらは勉強したてのかたには向いていませんが、
一度不合格になってしまい、
またいつも55点で落としてしまい、
もう何をしたらいいのか、というかたに向いています。
最初はこんなのできない、と思いますが、
取り組んでいるうちに理解が進み、
本番の試験がやさしく感じるようになるでしょう。
基礎力コースと特訓コースにおいて、
「社会福祉」と「社会的養護」はどちらにもご用意があります。
区別として、
とにかく基礎をしっかり固めたい場合はまずは基礎力コース、
さらに知識を確実にしたい場合は特訓コースです。
もちろん基礎力→特訓、とレベルを上げていただくことも可能です。
いまはまだ新しいテキストが発売されておらず、
ご不安な日々でお困りのかたは、
どうぞ有償教材をお求めください。
取り組むのはどの教材も大変ですが、
お力がつくことをお約束いたします。
一緒にがんばりましょう!!
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