2022年10月
2022年10月30日
ここからすること(各自の状況による分類)
こんばんは、桜子先生です。
明日で10月は終わりますね。
10月は試験もあり、怒涛の1か月だったのでは。
試験終了を受け、
ここから道がいくつか分かれます。
それぞれのかたたちについて、
すべきことを提示します。
<実技試験に確実に進むかた>
練習を始めましょう。
実技試験桜組は、11月5日から始動の予定です。
それまでにも、できることを始めていてください。
<実技試験に進めるか微妙なかた>
ツイートもしましたが、
解答速報というのは確定値ではありません。
過去に1度だけ、解答速報3社の解答と、
センターの正答が異なったことがありました。
そういうこともあるので、
たとえばあと1問分、というかたは、
実技試験の準備をしておいた方がいいです。
今回結果の通知が11月29日から、実技試験は12月11日。
たった12日しかありません。
もし不合格のままだとしても、
その練習は決して無駄にはなりません。
なので、
*どの科目か、1問だけ足りない
(複数科目の場合は可能性低いかも?)
*「保育の心理学」に関しては、予測がつかないので、
当初割れていた3問(第一さまがあわせてきたそうですが)分
つまりだいたい10問正解ぐらいであれば
のかたは、準備をしていいのかなと思いますよ。
現在事務局が桜組の承認をしています。
皆さんのタイムラインをみにいって、
まずは確実に合格した、
とおっしゃっているかたから承認しています。
微妙だ、とおっしゃるかたで申請されているかたのうち、
心理以外で数問、とおっしゃっている場合は、
承認が遅れているようですが、
必ず事務局から問い合わせがいきますので、
しばしお待ちくださいませ。
申し込み申請は11月3日までです。
この期間を過ぎるとどんな場合でもお受けしませんので、
ご注意ください。
また、私と相互ではないものの、
後期試験を受験され、何かしら学習されていたことが
わかるかたの場合は、
後日実技試験桜組に参加する機会を設ける予定です。
ご希望のかたは情報を見逃さないでください。
<後期試験を受けて前期試験も受ける予定のかた>
すでにお伝えしている通り、
しばらく勉強を休んでほしいです。
休める期間はそうはありません。
そして強制的に休む時間が、皆さんには必要です。
不安なら、せめて11月の1か月。
ぜひ休んでいただきたいです。
<令和5年前期に受験されるかた>
12月ごろに、前期試験桜組を結成します。
参加要件は、シンプルに、
私と相互フォローであることです。
もしまだその状態でないのであれば、
12月までに私にお声かけください。
皆さんの場合は、今もこつこつ基礎を固めていただきたいです。
12月になりましたら、
トライアングルクラスも再度販売いたします。
ご希望のかたは、お申込みくださいね。
私は、11月いっぱいは実技試験の指導が中心です。
時々来年の試験に向けて、ブログを書きます。
筆記試験組の皆さんは、11月は自習していてくださいね。
それでは皆さん、
おからだに気を付けて、一緒にがんばっていきましょうね。
よろしければクリックをお願いいたします。
明日で10月は終わりますね。
10月は試験もあり、怒涛の1か月だったのでは。
試験終了を受け、
ここから道がいくつか分かれます。
それぞれのかたたちについて、
すべきことを提示します。
<実技試験に確実に進むかた>
練習を始めましょう。
実技試験桜組は、11月5日から始動の予定です。
それまでにも、できることを始めていてください。
<実技試験に進めるか微妙なかた>
ツイートもしましたが、
解答速報というのは確定値ではありません。
過去に1度だけ、解答速報3社の解答と、
センターの正答が異なったことがありました。
そういうこともあるので、
たとえばあと1問分、というかたは、
実技試験の準備をしておいた方がいいです。
今回結果の通知が11月29日から、実技試験は12月11日。
たった12日しかありません。
もし不合格のままだとしても、
その練習は決して無駄にはなりません。
なので、
*どの科目か、1問だけ足りない
(複数科目の場合は可能性低いかも?)
*「保育の心理学」に関しては、予測がつかないので、
当初割れていた3問(第一さまがあわせてきたそうですが)分
つまりだいたい10問正解ぐらいであれば
のかたは、準備をしていいのかなと思いますよ。
現在事務局が桜組の承認をしています。
皆さんのタイムラインをみにいって、
まずは確実に合格した、
とおっしゃっているかたから承認しています。
微妙だ、とおっしゃるかたで申請されているかたのうち、
心理以外で数問、とおっしゃっている場合は、
承認が遅れているようですが、
必ず事務局から問い合わせがいきますので、
しばしお待ちくださいませ。
申し込み申請は11月3日までです。
この期間を過ぎるとどんな場合でもお受けしませんので、
ご注意ください。
また、私と相互ではないものの、
後期試験を受験され、何かしら学習されていたことが
わかるかたの場合は、
後日実技試験桜組に参加する機会を設ける予定です。
ご希望のかたは情報を見逃さないでください。
<後期試験を受けて前期試験も受ける予定のかた>
すでにお伝えしている通り、
しばらく勉強を休んでほしいです。
休める期間はそうはありません。
そして強制的に休む時間が、皆さんには必要です。
不安なら、せめて11月の1か月。
ぜひ休んでいただきたいです。
<令和5年前期に受験されるかた>
12月ごろに、前期試験桜組を結成します。
参加要件は、シンプルに、
私と相互フォローであることです。
もしまだその状態でないのであれば、
12月までに私にお声かけください。
皆さんの場合は、今もこつこつ基礎を固めていただきたいです。
12月になりましたら、
トライアングルクラスも再度販売いたします。
ご希望のかたは、お申込みくださいね。
私は、11月いっぱいは実技試験の指導が中心です。
時々来年の試験に向けて、ブログを書きます。
筆記試験組の皆さんは、11月は自習していてくださいね。
それでは皆さん、
おからだに気を付けて、一緒にがんばっていきましょうね。
よろしければクリックをお願いいたします。
hoikushshisakurako at 21:33|Permalink│・保育士試験学習アドバイス
2022年10月29日
<しゃくらこの休日>パンダ来日50周年記念
こんばんは、しゃくらこです。
そう、これは桜子先生ではなく、しゃくらこですので、
学習には関係ありません!
「どうでもいいわ」というかたは、
お手数ですがお読み飛ばしくださいね。
さて恒例の「しゃくらこの休日」。
昨日から、もう決めていました。
なんってったって、上野パンダが、
来日50周年だそうです!!
この週末、上野界隈では、
さまざまなイベントを実施していました。
https://ueno.or.jp/pandafesta/
パンダらぶを自認している身としては、
たとえ忙しくとも、行かねばならない。
努力義務ではなく、義務です。
ということで、今日、行ってまいりました!!
まずは上野松坂屋からスタート。
こんなものや
こんなものが。
ああ、もう全部ほしい。
1階の入り口付近には、
動くパンダモニュメントが公開されていましたよ。
そして上野に移動。
こんな大きなパンダが、公園口のところにドーンといます。
今回これと一緒に写真を撮ることが目的だったので、
嬉しいです🐼
ちゃんとパンダを意識した服装で行ったのですが、
いかがでしょう???
そして今回のお土産はこちら。
動物園自体は結構な混雑だったので、
この期間じゃなくてもいいかなと思いました。
でももしご近所のかたは、
いろいろ展示されてて楽しいので、
よかったらいらしてみてくださいね!!
よろしければクリックをお願いいたします。
そう、これは桜子先生ではなく、しゃくらこですので、
学習には関係ありません!
「どうでもいいわ」というかたは、
お手数ですがお読み飛ばしくださいね。
さて恒例の「しゃくらこの休日」。
昨日から、もう決めていました。
なんってったって、上野パンダが、
来日50周年だそうです!!
この週末、上野界隈では、
さまざまなイベントを実施していました。
https://ueno.or.jp/pandafesta/
パンダらぶを自認している身としては、
たとえ忙しくとも、行かねばならない。
努力義務ではなく、義務です。
ということで、今日、行ってまいりました!!
まずは上野松坂屋からスタート。
こんなものや
こんなものが。
ああ、もう全部ほしい。
1階の入り口付近には、
動くパンダモニュメントが公開されていましたよ。
そして上野に移動。
こんな大きなパンダが、公園口のところにドーンといます。
今回これと一緒に写真を撮ることが目的だったので、
嬉しいです🐼
ちゃんとパンダを意識した服装で行ったのですが、
いかがでしょう???
そして今回のお土産はこちら。
動物園自体は結構な混雑だったので、
この期間じゃなくてもいいかなと思いました。
でももしご近所のかたは、
いろいろ展示されてて楽しいので、
よかったらいらしてみてくださいね!!
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2022年10月28日
令和4年後期の振り返り(ニコイチ)
こんばんは、桜子先生です。
昨日に引き続き、令和4年後期の振り返り、
今日はニコイチ、「教育原理」「社会的養護」です。
<教育原理>
正直、解きやすかったのではないでしょうか。
たとえ初見の文章だったとしても、
推察して解くことができました。
強いていうと、問2の「児童福祉法」が、
一瞬「あれ??」と思われたのでは。
これが「子ども家庭福祉」で出題されていたのなら、
何の違和感もなかったのに、
「教育原理」で出されただけで、
あやふやな感じになりませんでしたか。
他の教育関連法も王道中の王道の出題、
人物も楽勝、
問8のPISAは私も過去に問題にしていましたので、
それを解いていれば解けた問題、
ということで、今回は6割取っていただきたかったです。
いつもこんな手ごたえの問題だと助かるのですが。
もし今回落とされたかたは、
ちょっと学習方法を見直す必要があります。
<社会的養護>
こちらはね、読解力チャレンジの問題でした。
落ち着いて丁寧に読んで、
文章にひっかかれば、正解できたはずです。
もちろんベースとなる知識も必要ですが、
たとえ初見だとしても、
よーく読んでいただければ、違和感をもてたのでは。
事例問題も、サービス問題でしたよ。
もし今回「社会的養護」を落とされたのであれば、
学習方法を見直すとともに、
文章を落ち着いて読むちからを訓練しましょう。
ニコイチは、スパイラルになってしまいがちの科目です。
でもね、いつも言いますが、
本当は怖くないんですよ。
繰り返し何度も落としてしまうのには、
必ず理由があります。
それは、たとえば、
学習が暗記に拠ってしまっているのかもしれない。
文章を正しく読み取れていないのかもしれない。
「10問しかない」とパニックになってしまうのかもしれない。
そのあたりの課題に目を逸らさずみつめる時です。
私はいつも、ああもったいない、って思います。
だって、合格できる科目だから。
スパイラルにハマってしまうかたたちは、
何がいけないのかな。
一度その学習方法をうかがってみたいです。
なにか問題があるのです。
それを解消して、次こそ合格してほしい。
どちらの科目も、出題の半分は予想できます。
まずはそこを鉄壁にするところからです。
これについては、
トライアングルにしても、
無償で出せるものについても、
きっちり「理解」して消化してほしいです。
過去問で勉強する。
暗記する。
そういう学習では、確実な合格はつかめないと
私はここで言わせていただきます。
もうこれ以上、ニコイチで泣いてほしくないです。
ほんとに対策するので、
次こそ、合格しましょうね。
よろしければクリックをお願いいたします。
昨日に引き続き、令和4年後期の振り返り、
今日はニコイチ、「教育原理」「社会的養護」です。
<教育原理>
正直、解きやすかったのではないでしょうか。
たとえ初見の文章だったとしても、
推察して解くことができました。
強いていうと、問2の「児童福祉法」が、
一瞬「あれ??」と思われたのでは。
これが「子ども家庭福祉」で出題されていたのなら、
何の違和感もなかったのに、
「教育原理」で出されただけで、
あやふやな感じになりませんでしたか。
他の教育関連法も王道中の王道の出題、
人物も楽勝、
問8のPISAは私も過去に問題にしていましたので、
それを解いていれば解けた問題、
ということで、今回は6割取っていただきたかったです。
いつもこんな手ごたえの問題だと助かるのですが。
もし今回落とされたかたは、
ちょっと学習方法を見直す必要があります。
<社会的養護>
こちらはね、読解力チャレンジの問題でした。
落ち着いて丁寧に読んで、
文章にひっかかれば、正解できたはずです。
もちろんベースとなる知識も必要ですが、
たとえ初見だとしても、
よーく読んでいただければ、違和感をもてたのでは。
事例問題も、サービス問題でしたよ。
もし今回「社会的養護」を落とされたのであれば、
学習方法を見直すとともに、
文章を落ち着いて読むちからを訓練しましょう。
ニコイチは、スパイラルになってしまいがちの科目です。
でもね、いつも言いますが、
本当は怖くないんですよ。
繰り返し何度も落としてしまうのには、
必ず理由があります。
それは、たとえば、
学習が暗記に拠ってしまっているのかもしれない。
文章を正しく読み取れていないのかもしれない。
「10問しかない」とパニックになってしまうのかもしれない。
そのあたりの課題に目を逸らさずみつめる時です。
私はいつも、ああもったいない、って思います。
だって、合格できる科目だから。
スパイラルにハマってしまうかたたちは、
何がいけないのかな。
一度その学習方法をうかがってみたいです。
なにか問題があるのです。
それを解消して、次こそ合格してほしい。
どちらの科目も、出題の半分は予想できます。
まずはそこを鉄壁にするところからです。
これについては、
トライアングルにしても、
無償で出せるものについても、
きっちり「理解」して消化してほしいです。
過去問で勉強する。
暗記する。
そういう学習では、確実な合格はつかめないと
私はここで言わせていただきます。
もうこれ以上、ニコイチで泣いてほしくないです。
ほんとに対策するので、
次こそ、合格しましょうね。
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2022年10月27日
令和4年後期の振り返り(社会福祉)
こんばんは、桜子先生です。
昨日の「保育の心理学」に続き、
令和4年後期の振り返りとして、
今日は「社会福祉」を確認してみましょう。
実はとてもシンプルな出題でした。
問17のようなものもありましたが、
たとえば皆さんを悩ませる社会福祉援助技術は、
変なアプローチや、わけのわからない人物はまったく出ず、
また権利擁護についても簡単な「社会福祉法」に基づくレベルで、
ガイドラインや指針にまで踏み込んでいませんでした。
さらに社会保障制度については、問3でちょっと触れたぐらいで、
年金も労働保険もなーんにも来ませんでしたね。
私の個人的な所感ではありますが、
解きやすかったです。
それはつまり、
「これどこから来たの!?」という、
根拠がわからない問題がなかったからです。
ではここで、問17について触れておきます。
これは、よろしくない問題だとテキスト執筆者としては思います。
解答自体は、深く考えなければ、
AとDで、もう4を選べてしまいます。
でも、このCが、執筆者にとっては、
「どーすんのこれ?」という文章でした。
というのは、多分皆さんがお持ちのテキストもそうだと思うのですが、
①成年後見制度は、「民法」に基づく制度である
②成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度がある
という書き方になっているからです。
これは全社協もそうですし、私の本業のテキストもそうです。
これだけみると、分類された2つの制度は、
両方とも「民法」が根拠法だと思います。
でも実際は、1999年の「民法」改正の際、
特別法が発令され、
任意後見制度はその法律を根拠法とすることになりました。
つまり、2つの制度は、違う根拠法です。
しかし任意後見制度は、
民法の特別法(「任意後見契約に関する法律」)に基づくものであり、
広義の成年後見制度には任意後見を含むともされています。
この経緯は、保育士試験の学習の中には、
どこにも出てきていないのではないでしょうか。
もちろん試験には想定外のものも出題されますが、
これを通してしまうと、
テキストの表記が成立しなくなりますね。
そういう点で、執筆者として非常に悩みましたし、
4が正答だろうということはわかっていますが、
いまだにすっきりしてはいません。
まあこれは執筆者サイドの事情ではありますので、
あまり難癖をつけるのはよくないのは理解しています。
とはいえこの問17を捨てたとしても、
6割はいける問題だったと考えています。
よく「令和4年前期以前・以後」という言い方をしますが、
今回も明らかに「令和4年前期以後」の問題でした。
つまりこれからもこの傾向であるのであれば、
「社会福祉」には難問奇問はあまり出題されず、
とにかくトライアングルのような基本をしっかりかためる学習が、
合格への近道なのかなと思いました。
今回この科目が不合格だったかたは、
つらい作業だとは思いますが、
試験センターが正答を公表したら、
私と一緒に問題文を素読し、
ここが正誤のポイントだった、
これを落とすのはこの知識が足りなかったからだ、
という集いに参加してほしいです。
社会福祉はね、怖い科目じゃないです。
合格への道筋は見えていますので、
それに則っていくだけです。
以上、「社会福祉」について見解をお伝えしました。
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昨日の「保育の心理学」に続き、
令和4年後期の振り返りとして、
今日は「社会福祉」を確認してみましょう。
実はとてもシンプルな出題でした。
問17のようなものもありましたが、
たとえば皆さんを悩ませる社会福祉援助技術は、
変なアプローチや、わけのわからない人物はまったく出ず、
また権利擁護についても簡単な「社会福祉法」に基づくレベルで、
ガイドラインや指針にまで踏み込んでいませんでした。
さらに社会保障制度については、問3でちょっと触れたぐらいで、
年金も労働保険もなーんにも来ませんでしたね。
私の個人的な所感ではありますが、
解きやすかったです。
それはつまり、
「これどこから来たの!?」という、
根拠がわからない問題がなかったからです。
ではここで、問17について触れておきます。
これは、よろしくない問題だとテキスト執筆者としては思います。
解答自体は、深く考えなければ、
AとDで、もう4を選べてしまいます。
でも、このCが、執筆者にとっては、
「どーすんのこれ?」という文章でした。
というのは、多分皆さんがお持ちのテキストもそうだと思うのですが、
①成年後見制度は、「民法」に基づく制度である
②成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度がある
という書き方になっているからです。
これは全社協もそうですし、私の本業のテキストもそうです。
これだけみると、分類された2つの制度は、
両方とも「民法」が根拠法だと思います。
でも実際は、1999年の「民法」改正の際、
特別法が発令され、
任意後見制度はその法律を根拠法とすることになりました。
つまり、2つの制度は、違う根拠法です。
しかし任意後見制度は、
民法の特別法(「任意後見契約に関する法律」)に基づくものであり、
広義の成年後見制度には任意後見を含むともされています。
この経緯は、保育士試験の学習の中には、
どこにも出てきていないのではないでしょうか。
もちろん試験には想定外のものも出題されますが、
これを通してしまうと、
テキストの表記が成立しなくなりますね。
そういう点で、執筆者として非常に悩みましたし、
4が正答だろうということはわかっていますが、
いまだにすっきりしてはいません。
まあこれは執筆者サイドの事情ではありますので、
あまり難癖をつけるのはよくないのは理解しています。
とはいえこの問17を捨てたとしても、
6割はいける問題だったと考えています。
よく「令和4年前期以前・以後」という言い方をしますが、
今回も明らかに「令和4年前期以後」の問題でした。
つまりこれからもこの傾向であるのであれば、
「社会福祉」には難問奇問はあまり出題されず、
とにかくトライアングルのような基本をしっかりかためる学習が、
合格への近道なのかなと思いました。
今回この科目が不合格だったかたは、
つらい作業だとは思いますが、
試験センターが正答を公表したら、
私と一緒に問題文を素読し、
ここが正誤のポイントだった、
これを落とすのはこの知識が足りなかったからだ、
という集いに参加してほしいです。
社会福祉はね、怖い科目じゃないです。
合格への道筋は見えていますので、
それに則っていくだけです。
以上、「社会福祉」について見解をお伝えしました。
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