・前期試験桜組2021
2021年05月04日
問題リクエストにおこたえします(「子どもの保健」)
こんばんは、桜子先生です。
今日は令和3年前期の問題解説リクエストにおこたえします。
「子どもの保健」です。
ちょっと今回は悩む問題がありましたよー。
この時点での私の見解をお伝えしています。
それではどうぞ!!!
https://youtu.be/XxAftmcbPXc
こうやって問題の振り返りしているけれど、
くれぐれも「やすむ」ということを忘れないでね。
リフレッシュしていただきたいです。
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今日は令和3年前期の問題解説リクエストにおこたえします。
「子どもの保健」です。
ちょっと今回は悩む問題がありましたよー。
この時点での私の見解をお伝えしています。
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https://youtu.be/XxAftmcbPXc
こうやって問題の振り返りしているけれど、
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hoikushshisakurako at 20:27|Permalink
2021年04月30日
問題解説のリクエストにおこたえします(その3)
こんばんは、桜子先生です。
今日は令和3年前期の問題解説リクエストにおこたえします。
「保育原理」の問16です。
事例問題は必ず出題されますが、
その際いくつか注意するポイントがあります。
*事例の登場人物の年齢と時期
*「保育所保育指針」の考え方
今回の場合、
大事なのは「子どもが主体であること」「保育士は後ろから見守る」
でした。
それではどうぞ!!!
https://youtu.be/McjGYdrd0T4
こうやって問題の振り返りしているけれど、
くれぐれも「やすむ」ということを忘れないでね。
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「保育原理」の問16です。
事例問題は必ず出題されますが、
その際いくつか注意するポイントがあります。
*事例の登場人物の年齢と時期
*「保育所保育指針」の考え方
今回の場合、
大事なのは「子どもが主体であること」「保育士は後ろから見守る」
でした。
それではどうぞ!!!
https://youtu.be/McjGYdrd0T4
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2021年04月28日
問題解説のリクエストにおこたえします(その2)
こんばんは、桜子先生です。
今日は令和3年前期の問題解説リクエストにおこたえします。
「保育実習理論」の問3です。
受験されたかたならおわかりですが、
問3というのはいつもコードネーム問題ですね。
そしてその出題パターンはずっと同じでした。
しかし今回は、はじめて違うパターンで出題されました。
とまどったかたも多かったのでは。
でもね、この新しいパターンの問題は、
2つのテクニックで簡単に解くことができます。
動画で解説しましたのでご覧ください。
そしてこれは、神奈川、後期試験を受験されるかたも、
必ずご覧くださいね。
それではどうぞ!!!
https://youtu.be/nPOgg5usd9M
こうやって問題の振り返りしているけれど、
くれぐれも「やすむ」ということを忘れないでね。
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今日は令和3年前期の問題解説リクエストにおこたえします。
「保育実習理論」の問3です。
受験されたかたならおわかりですが、
問3というのはいつもコードネーム問題ですね。
そしてその出題パターンはずっと同じでした。
しかし今回は、はじめて違うパターンで出題されました。
とまどったかたも多かったのでは。
でもね、この新しいパターンの問題は、
2つのテクニックで簡単に解くことができます。
動画で解説しましたのでご覧ください。
そしてこれは、神奈川、後期試験を受験されるかたも、
必ずご覧くださいね。
それではどうぞ!!!
https://youtu.be/nPOgg5usd9M
こうやって問題の振り返りしているけれど、
くれぐれも「やすむ」ということを忘れないでね。
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2021年04月26日
問題への疑義申立てについて(「社会的養護」問3)
こんばんは、引き続き桜子先生です。
今日は、私が令和3年前期試験において、
疑義申立てをしたことをご報告いたします。
もちろんこの申立ては私個人の見解であり、
これによって正誤が覆される可能性はわかりません。
とはいえ、解答の際に迷ってしまう問題は
受験生の不利益となると判断しましたので、
ダメもとでもいいので申立てしてみました。
申立ては2問です。
ブログを2つに分けて説明します。
今回はその2です。
<申立て2>「社会的養護」問3
問題は以下の通りです。
次の文のうち、里親制度に関する記述として、
適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合 の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A 里親の種類には、養育里親、専門里親、養子縁組里親、親族里親がある。
B 里親希望者は、その者の居住地を所管する児童相談所において登録申請をする。
C 児童相談所は、里親希望者の家庭訪問を行い、里親の適否について調査を行う。
D 児童相談所が里親の認定を行うにあたっては、認定の適否につき要保護児童対策地域協議会の意見を聴く。
(組み合わせ)
A B C D
1 ○ ○ ○ ×
2 ○ ○ × ×
3 ○ × ○ ×
4 × ○ × ○
5 × × ○ ○
こちらの正誤の根拠は以下の通りです。
A 〇
「里親制度運営要綱」第3「里親制度の概要」
1 「里親の種類」
里親は、法第6条の4に定義されており、
里親の種類は、養育里親、専門里親、 養子縁組里親、親族里親であること。
C 〇
「里親制度運営要綱」第4「里親の登録又は認定等」
1「里親登録又は認定等の共通事項」
児童相談所長は、申請書の提出があった場合には、
児童福祉司等を里親希望者 の家庭に派遣し、
その適否について十分な調査を行った上、
その適否を明らかに する書類を申請書に添付して、
都道府県知事に送付すること。
D ×
「里親制度運営要綱」第4「里親の登録又は認定等」
1「里親登録又は認定等の共通事項」
都道府県知事は、里親の認定を行うに当たっては、
里親希望者の申出があった 後速やかに認定の適否につき
都道府県児童福祉審議会の意見を聴くこと。
ここまでで、選択肢は1か3にしぼられます。
そこでBなのですが、ちょっと困ったことになってしまいました。
まず根拠として、ほかの選択肢と同様に、「里親制度運営要綱」を確認します。
すると以下のように記載されています。
「里親制度運営要綱」第4「里親の登録又は認定等」
1「里親登録又は認定等の共通事項」
里親となることを希望する者(以下「里親希望者」という。)は、
居住地の都道府県知事に対し、申請書を提出しなければならないこと。
また「児童福祉法施行規則」第36条の41では、以下の通り規定されています。
養育里親となることを希望する者(以下「養育里親希望者」という。)は、
その居住地の都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
さらに厚生労働省の資料には、このように記載されています。
「里親制度(資料集)」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000358499.pdf

ここで原点にもどります。
里親制度は、「児童福祉法」第11条、第12条において、
都道府県=児童相談所の業務であることはわかっています。
したがってBは「児童相談所」で〇なのですが、
いや?都道府県知事じゃない?
と答えることもできてしまうのではないかと懸念しています。
もちろんあれですよ、
都道府県知事は児童相談所長に業務を委託しているので、
ここでは都道府県知事=児童相談所でいいのです。
でも難癖をつけることはできてしまいますよね?
字面だけみると。
その場合、1と3で、困ってしまいませんか。
事実として
都道府県=都道府県知事=児童相談所
なのはわかっていますが、
表記の問題で、児童相談所と都道府県知事で迷ってしまう可能性も
捨てきれません。
ということで、ここも一応疑義を申立ててみました。
ただここは実際の業務を請け負っているのはどこか、
という観点できた場合は当然1になると思いますので、
覆せるかどうかわかりません。
以上、2問分の疑義の申立てでした。
ほかの科目も「これいったいどう考えるの?」というものが
ありました。
ただ法律系以外の科目については、
それこそ出題者が正義ですので、
なかなか覆すことができません。
なので私が根拠をもってできそうなものということで、
まずはこの2問に照準を定めてみましたよ。
この問題の見解についても、
私の個人的なものですので、
転載、流用はしないでくださいね。
ブログ村ランキングに参加してみることにしました。
今日は、私が令和3年前期試験において、
疑義申立てをしたことをご報告いたします。
もちろんこの申立ては私個人の見解であり、
これによって正誤が覆される可能性はわかりません。
とはいえ、解答の際に迷ってしまう問題は
受験生の不利益となると判断しましたので、
ダメもとでもいいので申立てしてみました。
申立ては2問です。
ブログを2つに分けて説明します。
今回はその2です。
<申立て2>「社会的養護」問3
問題は以下の通りです。
次の文のうち、里親制度に関する記述として、
適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合 の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A 里親の種類には、養育里親、専門里親、養子縁組里親、親族里親がある。
B 里親希望者は、その者の居住地を所管する児童相談所において登録申請をする。
C 児童相談所は、里親希望者の家庭訪問を行い、里親の適否について調査を行う。
D 児童相談所が里親の認定を行うにあたっては、認定の適否につき要保護児童対策地域協議会の意見を聴く。
(組み合わせ)
A B C D
1 ○ ○ ○ ×
2 ○ ○ × ×
3 ○ × ○ ×
4 × ○ × ○
5 × × ○ ○
こちらの正誤の根拠は以下の通りです。
A 〇
「里親制度運営要綱」第3「里親制度の概要」
1 「里親の種類」
里親は、法第6条の4に定義されており、
里親の種類は、養育里親、専門里親、 養子縁組里親、親族里親であること。
C 〇
「里親制度運営要綱」第4「里親の登録又は認定等」
1「里親登録又は認定等の共通事項」
児童相談所長は、申請書の提出があった場合には、
児童福祉司等を里親希望者 の家庭に派遣し、
その適否について十分な調査を行った上、
その適否を明らかに する書類を申請書に添付して、
都道府県知事に送付すること。
D ×
「里親制度運営要綱」第4「里親の登録又は認定等」
1「里親登録又は認定等の共通事項」
都道府県知事は、里親の認定を行うに当たっては、
里親希望者の申出があった 後速やかに認定の適否につき
都道府県児童福祉審議会の意見を聴くこと。
ここまでで、選択肢は1か3にしぼられます。
そこでBなのですが、ちょっと困ったことになってしまいました。
まず根拠として、ほかの選択肢と同様に、「里親制度運営要綱」を確認します。
すると以下のように記載されています。
「里親制度運営要綱」第4「里親の登録又は認定等」
1「里親登録又は認定等の共通事項」
里親となることを希望する者(以下「里親希望者」という。)は、
居住地の都道府県知事に対し、申請書を提出しなければならないこと。
また「児童福祉法施行規則」第36条の41では、以下の通り規定されています。
養育里親となることを希望する者(以下「養育里親希望者」という。)は、
その居住地の都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
さらに厚生労働省の資料には、このように記載されています。
「里親制度(資料集)」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000358499.pdf

ここで原点にもどります。
里親制度は、「児童福祉法」第11条、第12条において、
都道府県=児童相談所の業務であることはわかっています。
したがってBは「児童相談所」で〇なのですが、
いや?都道府県知事じゃない?
と答えることもできてしまうのではないかと懸念しています。
もちろんあれですよ、
都道府県知事は児童相談所長に業務を委託しているので、
ここでは都道府県知事=児童相談所でいいのです。
でも難癖をつけることはできてしまいますよね?
字面だけみると。
その場合、1と3で、困ってしまいませんか。
事実として
都道府県=都道府県知事=児童相談所
なのはわかっていますが、
表記の問題で、児童相談所と都道府県知事で迷ってしまう可能性も
捨てきれません。
ということで、ここも一応疑義を申立ててみました。
ただここは実際の業務を請け負っているのはどこか、
という観点できた場合は当然1になると思いますので、
覆せるかどうかわかりません。
以上、2問分の疑義の申立てでした。
ほかの科目も「これいったいどう考えるの?」というものが
ありました。
ただ法律系以外の科目については、
それこそ出題者が正義ですので、
なかなか覆すことができません。
なので私が根拠をもってできそうなものということで、
まずはこの2問に照準を定めてみましたよ。
この問題の見解についても、
私の個人的なものですので、
転載、流用はしないでくださいね。
ブログ村ランキングに参加してみることにしました。
hoikushshisakurako at 22:24|Permalink
問題への疑義申立てについて(「社会福祉」問8)
こんばんは、桜子先生です。
今日は、私が令和3年前期試験において、
疑義申立てをしたことをご報告いたします。
もちろんこの申立ては私個人の見解であり、
これによって正誤が覆される可能性はわかりません。
とはいえ、解答の際に迷ってしまう問題は
受験生の不利益となると判断しましたので、
ダメもとでもいいので申立てしてみました。
申立ては2問です。
ブログを2つに分けて説明します。
今回はその1です。
<申立て1>「社会福祉」問8
こちらは動画でも怪しい、とはっきりお伝えしていましたね。
問題はこちらでした。
次のうち、障害児が利用することができる福祉サービスとして、誤っているものを一つ選びなさい。
1 放課後等デイサービス
2 居宅介護
3 同行援護
4 就労移行支援
5 短期入所
こちらの正誤の根拠としたものは、以下の通りです。
1 「児童福祉法」第6条の2の2第4項 =障害児対象のサービスである
2~5 「障害者総合支援法」の福祉サービスである
2~5については、法律には障害者・児の区別の表記がありませんので、
厚生労働省のサイトを参照としました。
それがこちらです。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html
こちらによると、「4 就労移行支援」のみ、
障害児が利用できるマークがありません。
ということで、この問題は4が正解かと思えますが、
しかし違う根拠が公表されています。
WAMネット 「就労移行支援」
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/syogai/handbook/service/c078-p02-02-Shogai-20.html

こちらをよくみると、「利用料」のところに、
「18歳未満の場合は」という表記があります。
また岡山県「こどもたちの育ちや自立を支援する制度について」
https://www.pref.okayama.jp/uploaded/attachment/252220.pdf

こちらには、はっきり「特例」で、
15歳以上の障害児も、就労移行支援が使えることが記載されています。
以上により、
「4 就労移行支援」は障害児が利用できない、と言えないと判断します。
その場合問8には正答がなくなってしまいます。
ということで、
この問8を疑義申立ていたしました。
なおこの見解は私独自のものです。
これを転載・流用はしないでくださいね。
次にこれからもう1つブログを書きますのでご覧くださいね。
ブログ村ランキングに参加してみることにしました。
今日は、私が令和3年前期試験において、
疑義申立てをしたことをご報告いたします。
もちろんこの申立ては私個人の見解であり、
これによって正誤が覆される可能性はわかりません。
とはいえ、解答の際に迷ってしまう問題は
受験生の不利益となると判断しましたので、
ダメもとでもいいので申立てしてみました。
申立ては2問です。
ブログを2つに分けて説明します。
今回はその1です。
<申立て1>「社会福祉」問8
こちらは動画でも怪しい、とはっきりお伝えしていましたね。
問題はこちらでした。
次のうち、障害児が利用することができる福祉サービスとして、誤っているものを一つ選びなさい。
1 放課後等デイサービス
2 居宅介護
3 同行援護
4 就労移行支援
5 短期入所
こちらの正誤の根拠としたものは、以下の通りです。
1 「児童福祉法」第6条の2の2第4項 =障害児対象のサービスである
2~5 「障害者総合支援法」の福祉サービスである
2~5については、法律には障害者・児の区別の表記がありませんので、
厚生労働省のサイトを参照としました。
それがこちらです。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html
こちらによると、「4 就労移行支援」のみ、
障害児が利用できるマークがありません。
ということで、この問題は4が正解かと思えますが、
しかし違う根拠が公表されています。
WAMネット 「就労移行支援」
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/syogai/handbook/service/c078-p02-02-Shogai-20.html

こちらをよくみると、「利用料」のところに、
「18歳未満の場合は」という表記があります。
また岡山県「こどもたちの育ちや自立を支援する制度について」
https://www.pref.okayama.jp/uploaded/attachment/252220.pdf

こちらには、はっきり「特例」で、
15歳以上の障害児も、就労移行支援が使えることが記載されています。
以上により、
「4 就労移行支援」は障害児が利用できない、と言えないと判断します。
その場合問8には正答がなくなってしまいます。
ということで、
この問8を疑義申立ていたしました。
なおこの見解は私独自のものです。
これを転載・流用はしないでくださいね。
次にこれからもう1つブログを書きますのでご覧くださいね。
ブログ村ランキングに参加してみることにしました。
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