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2022年10月27日

令和4年後期の振り返り(社会福祉)

こんばんは、桜子先生です。

昨日の「保育の心理学」に続き、
令和4年後期の振り返りとして、
今日は「社会福祉」を確認してみましょう。



実はとてもシンプルな出題でした。
問17のようなものもありましたが、
たとえば皆さんを悩ませる社会福祉援助技術は、
変なアプローチや、わけのわからない人物はまったく出ず、
また権利擁護についても簡単な「社会福祉法」に基づくレベルで、
ガイドラインや指針にまで踏み込んでいませんでした。

さらに社会保障制度については、問3でちょっと触れたぐらいで、
年金も労働保険もなーんにも来ませんでしたね。

私の個人的な所感ではありますが、
解きやすかったです。
それはつまり、
「これどこから来たの!?」という、
根拠がわからない問題がなかったからです。



ではここで、問17について触れておきます。

これは、よろしくない問題だとテキスト執筆者としては思います。
解答自体は、深く考えなければ、
AとDで、もう4を選べてしまいます。
でも、このCが、執筆者にとっては、
「どーすんのこれ?」という文章でした。

というのは、多分皆さんがお持ちのテキストもそうだと思うのですが、

①成年後見制度は、「民法」に基づく制度である
②成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度がある

という書き方になっているからです。
これは全社協もそうですし、私の本業のテキストもそうです。

これだけみると、分類された2つの制度は、
両方とも「民法」が根拠法だと思います。

でも実際は、1999年の「民法」改正の際、
特別法が発令され、
任意後見制度はその法律を根拠法とすることになりました。
つまり、2つの制度は、違う根拠法です。

しかし任意後見制度は、
民法の特別法(「任意後見契約に関する法律」)に基づくものであり、
広義の成年後見制度には任意後見を含むともされています。


この経緯は、保育士試験の学習の中には、
どこにも出てきていないのではないでしょうか。

もちろん試験には想定外のものも出題されますが、
これを通してしまうと、
テキストの表記が成立しなくなりますね。
そういう点で、執筆者として非常に悩みましたし、
4が正答だろうということはわかっていますが、
いまだにすっきりしてはいません。
まあこれは執筆者サイドの事情ではありますので、
あまり難癖をつけるのはよくないのは理解しています。



とはいえこの問17を捨てたとしても、
6割はいける問題だったと考えています。
よく「令和4年前期以前・以後」という言い方をしますが、
今回も明らかに「令和4年前期以後」の問題でした。

つまりこれからもこの傾向であるのであれば、
「社会福祉」には難問奇問はあまり出題されず、
とにかくトライアングルのような基本をしっかりかためる学習が、
合格への近道なのかなと思いました。


今回この科目が不合格だったかたは、
つらい作業だとは思いますが、
試験センターが正答を公表したら、
私と一緒に問題文を素読し、
ここが正誤のポイントだった、
これを落とすのはこの知識が足りなかったからだ、
という集いに参加してほしいです。
社会福祉はね、怖い科目じゃないです。
合格への道筋は見えていますので、
それに則っていくだけです。


以上、「社会福祉」について見解をお伝えしました。



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