<過去問GO>神奈川令和2年「社会福祉」残りの問題<神奈川試験桜組>ご質問にお答えしました

2021年08月09日

<神奈川試験桜組>わからないもの全部きいて!

8月9日15:45
質問を締め切りました。



おはようございます。
今日会社だと思って飛び起きた桜子です。

仕方ないのですでに仕事しています。


さて神奈川試験桜組さん。
今の段階で、わからないことや、
わからない過去問題ありますか?

もし何かあるのであれば、
今日解消しましょう。

ブログコメントを開放しますので、
わからないことを具体的に書いてください。
時間の許す限りお答えします。


わからないことを抱えて試験に行かないようにね!
あとちょっと、おからだ気を付けてがんばろうね!!!




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この記事へのコメント

16. Posted by ぬぬたん   2021年08月09日 15:28
桜子先生、いつもありがとうございます🌸

桜子先生のテキストを使い学習しているのですが…
下巻のp59に載っている『社会的養護自立支援事業』と
『自立援助ホーム』が混乱してしまって。

自立援助ホームは入所する場であって、自立援助事業は入所せずに支援をする、あとは担当する職員が違う…といった所でしょうか?

お忙しい中すみません😭基礎的な部分かと思いますが、教えて頂けたら嬉しいです🌸
15. Posted by さおり   2021年08月09日 14:04
桜子先生、いつもありがとうございます🥺
残り社会福祉ですが、
生活保護が苦手です。

「生活保護に優先して」というのは、扶養及び他の法律に定める扶助よりも、生活保護が重要とされるということでしょうか。。

神奈川試験に重要とされる、文章を噛み砕くことがまだあやしいです。。
14. Posted by 神奈川試験満開部入部予定の芋です   2021年08月09日 13:46
今更ながら、第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業は社会福祉法に基づくものなのですか?

放課後健全育成事業が児童福祉法の第二種社会福祉事業かと思っていまして、、、、(動画をみて)

例えば乳児院は「児童福祉法」の第一種社会福祉事業であるってきたら
これは社会福祉法に関するものだから罰になるんですか?
お忙しいところすみません。
よろしくお願いします。
13. Posted by おデブ   2021年08月09日 13:05
子どもの保健
生ワクチンの接種間隔 法改正
改めて教えて下さい!
12. Posted by Indigo   2021年08月09日 13:01
桜子先生
いつもありがとうございます。
今回で絶対に受かりたいので、今週の全ての予定をキャンセルしてラストスパート中です。
以下の2点について、教えていただけると大変すっきりして助かります。

①社会的養護施設の退所年齢について
②自立援助ホームの対象者について

①退所年齢について

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000167411.pdf

こちらの要綱によって、「社会的養護の施設どの施設においても、大学に通っていなくても事情に応じて22歳までいられるようになった」と読み取れるのですが、使う問題集などによっては「20歳まで」と書かれており、混乱しています。
退所年齢に関する正しい解釈を教えてください。

②自立援助ホームの対象者について

こちらは、自立支援ホーム入所前に措置されていた児童のみが対象なのでしょうか。
本人の申し出によって利用に至るという流れや、実際にはそれまでに措置されていなかった児童や若者が利用しているとも聞きますが、法的にはどうなのでしょうか。

理解力不足ゆえお恥ずかしいですが、ずっと分からずにいるので教えてください。よろしくお願いいたします。
11. Posted by かなちゃん   2021年08月09日 10:12
2つ質問させてください。
地域包括支援センターの職員配置で、例えば「保健師、介護支援専門員、社会福祉士、看護師、社会福祉主事のいずれかを置くことができる」という内容は合っていますか?
原則として三職種と認識した方がよいでしょうか。

それから神奈川平成29年社会的養護の問1D 1960(昭和35)年に中央児童福祉審議会が要保護児童対策等の意見を答申した。という根拠がわかりませんでした。
よろしくお願いします。
10. Posted by ワラコ   2021年08月09日 10:05
いつもお忙しい中、ありがとうございます。

令和2年神奈川、問11の障害者手帳関連が頭の中で整理できていません。

答えは、1で15歳未満が本人に代わり保護者が申請するという理由からと理解をしています。

選択肢4、精神障害福祉手帳は、有効期限2年で適切ですが、他の手帳は有効期限、認定機関が設定されているのでしょうか?

過去にブログ等で講義済みでしたら、申し訳ありません。
宜しくお願いします。
8. Posted by ヒサシ   2021年08月09日 09:56
毎日 拝見し 勉強させて戴いてます
ありがとうございます

地域子ども子育て支援事業の中の
延長保育事業で 質問です

実施場所が
都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所又は認定こども園
と ありますが いわゆる 公立の保育所は
実施できないのでしょうか

ご回答 何卒宜しくお願い致します
7. Posted by あかり   2021年08月09日 08:55
はじめまして。

いつもありがとうございます。

保育実習理論科目で質問です。
ネットで神奈川試験の過去問を確認していますが、
伴奏問題等の譜面が見られないので、伺える範囲でいいので教えてください。

伴奏問題も、全国試験とほぼ同じように、
調号がついていない問題が多かったでしょうか。
(全国でも調号があった伴奏問題があったかもしれませんが…)

前回の動画で、保育実習理論は、全国試験とほぼ同じとお聞きしましたが、
音楽に絞った部分もだいたい同じでしょうか。

すみませんどうぞよろしくお願いします。
6. Posted by mana   2021年08月09日 08:54
桜子先生、おはようございます!
分からないので質問させていただきたいです。
(書き込む場所こちらで大丈夫でしょうか)

神奈川県試験、平成29年 子ども家庭福祉
問6の財政問題(数字が苦手でおそらく全般的に)が苦手で、理解し難いです。
国が主体だと国が多く負担するなどの
知識は情報として得たのですが、コツなどあれば
教えていただけますでしょうか。

お忙しい中恐れ入ります。
宜しくお願い致します。
5. Posted by ゆかピコ   2021年08月09日 08:19
先生いつもありがとうございます!
社会福祉の社会保障について教えて下さい。

厚生年金の加入は70歳までですが、厚生年金の支給は65歳からです。
この場合65〜69歳の厚生加入者は年金を受給しながら年金掛金を納めるのでしょうか??
それとも65 歳以上の厚生年金加入者は、加入者してる間は年金支給が繰下げになるのでしょうか??

4. Posted by ちびぶ〜   2021年08月09日 07:59
いつも先生に助けられて勉強させて頂いています。
試験直前でこんな事を訊いて叱られてしまうかもしれませんが、
自立援助ホームと、社会的養護自立支援事業が混同してしまい整理がつきません。
援助ホームは『最後の砦』など幾つかキーワードもあり、都度詳しく解説して頂いてるのですが、
社会的養護自立支援事業との違い、区別の仕方等について掘り下げて頂けたり出来ますでしょうか?
お忙しい中大変恐縮ですが、直前でも沼にハマってる私をお助け下さい(泣)
3. Posted by shizuchan   2021年08月09日 07:32
桜子先生
いつもお世話になっております。

* 2021/07/05 20:35 のブログにアップしていた記事の中で
予防接種のURLが閲覧できない状態です。
※他のURLは確認できました。

予防接種の接種間隔について再度確認をしたいと思っております。
よろしくお願いします。

<法改正等⑧⑨>2021年4月1日出題基準日における法改正まとめ
<法改正等⑧>予防接種
https://youtu.be/UlDWj9M8baE
2. Posted by Mikimiki   2021年08月09日 07:24
おはようございます。先生、早速混乱してきているので教えて下さい。お忙しい中申し訳ありません。
「児童虐待防止法」の問題でいかなる場合でも体罰を加えることができないことは認識してますが、懲戒に関して問題文の読み方(私の読解力がない)が悪いのか引っかかってしまいます。
例:問題;児童の親権を行う者は、児童のしつけに関して監護及び教育に必要な範囲を超える行為により当該児童を懲戒してはならず、当該児童の親権の適切な行使に配慮しなければならない。→答えは×ですが⚪︎だと思ってしまいました。
●正解は→体罰を加えることでその他民法第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲を超える行為により当該児童を懲戒してはならず〜…でした。
この手の問題でポイントがありましたら教えていただかますでしょうか。よろしくお願いします。
1. Posted by cocomo保育士試験受験中   2021年08月09日 07:04
おはようございます!
神奈川でニコイチのみ受験します。
質問募集ありがとうございます!><

とても今更な疑問なのですが、
〇〇法に基づく、社会福祉事業についでです。
児童福祉法に基づく→第一種、第二種
社会福祉法に基づく→第一種、第二種
にそれぞれ施設があると思っていたのですが
きっと違いますよね、、?

調べていると
"「児童福祉法」に基づく「社会福祉法」の第一種、第二種の施設"
でそれぞれ施設名が羅列されていて、法律名が2つあるので、頭が???になってしまいました💦
<過去問GO>神奈川令和2年「社会福祉」残りの問題<神奈川試験桜組>ご質問にお答えしました