2020年10月
先日のミニテストの訂正をします(ごめんなさい)
まずは皆さんにお詫びをしなければなりません。
先日のミニテストにおいて、
「親権がない児童がファミリーホームに委託されている際の親権代行と懲戒は、児童相談所長の役割である」
を「違いましゅ」と提示しました。
しかしこの問題について、お問合せをいただき、よーく考えたところ、私の作問の際の思い込みによって、解答に齟齬があることに気づきました。
結論を先に言いますと、この問題は実は「そうでしゅ」が正解でした。
大変申し訳ありません。
その理由を説明します。
問題にあるように、親権がない児童がファミリーホームに委託されている際の親権代行は、児童相談所長の役割です。
これは間違いありません。ほかに、里親委託児童についても同様、委託児童の親権代行は、児童相談所長の役割です。
次に懲戒について。
ここの表記を思い込みで間違えました。
親権代行をする児童相談所長は、もちろん親権に含まれる監護、教育、懲戒などの権利をもっています。
したがってこの問題を素直に解くと、この問題文はなんら間違いがなく、正解となります。
親権代行=懲戒権をもつ、だからです。
多くのかたが正解を選ばれましたが、それでよかったのです。
あのとき「うっかりした!」と嘆かれたかた、正解でした。
がっかりさせてしまって申し訳ありませんでした。
あってたのに・・・!
ただ、私の作問の意図は別のところにありました。
ファミリーホームと里親に委託されている児童は、親権において2種類の子どもがいます。
①親権がない子ども
②親権がほかにあって委託されている子ども
このうち②の子どもについては、「児童福祉法」第47条第3項において、以下の通り規定されています。
「児童福祉施設の長、その住居において養育を行う第6条の3第8項に規定する厚生労働省令で定める者又は里親は、入所中又は受託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童等の福祉のため必要な措置をとることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」
つまり、保護者などの親権があって、そのうえでファミリーホームや里親に委託されている児童については、ファミリーホームの養育者や里親が親権をもっていなくても、該当児童に対し懲戒などをすることができます。
皆さんがこれを知っているかどうかひっかけたかったので、②を問う意図であのような作問にし、さらに「みんな間違えてる、しめしめ」とほくそえんでいましたが、私の作問ではその意図が正しく伝わりませんでした。
私が意図する正しい作問だと
「ファミリーホームに委託されている、保護者などの親権がない児童の親権は児童相談所長が代行する。ただし親権がある児童の懲戒は、ファミリーホーム養育者も役割をもつ」
でないといけませんでした。
整理すると、
①親権がない一時保護されている児童、ファミリーホーム・里親に委託されている児童の親権=児童相談所長がもつ。親権を代行するので、「民法」に規定される監護、教育、懲戒についても必要な措置を行う。
(ただし15歳未満の児童の養子縁組縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない)
②今回の問題とは関係ありませんが、施設入所児童についての親権代行は施設長になります。代行の範囲は児童相談所長と同じです。
③保護者などの親権がありながらファミリーホーム・里親に委託されている児童=「民法」に規定される監護、教育、懲戒についても必要な措置を行うことができる。
この場合ファミリーホーム養育者・里親が親権をもっていなくても大丈夫なのです。
以上で私がどうして作問を間違えたのか、そして親権と懲戒についての正しい組み合わせをご理解いただけたでしょうか。
試験前に混乱させてしまい、心からお詫び申し上げます。
そして私の作問が、自身の意図したものと違うと気づくきっかけとなったご質問をくださったゆうなちちゃんに、本当にありがとう、とお伝えいたします。
念のため、正しい意図の問題をアップしますので、ぜひ解答してみてくださいね。
2020年10月06日
<桜子先生のほぼ毎日テスト>平成28年の「児童福祉法」改正
次は「子ども家庭福祉」の平成28年の「児童福祉法」改正についてです。
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次は「保育の心理学」の「自己」について。
似た語句が多いよね。
区別つけてみてください。
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この2つの法律、どっちがどっちだかわからなくなっちゃうんだよね。
そこを見分けられるようなヒントの問題です。
チャレンジしてみてくださいね。
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