2019年10月
2019年10月31日
2019年後期「社会福祉」の疑問
皆さんこんばんは、桜子先生です。
きのうツイッターでつぶやいた、
「社会福祉・・・1つ齟齬があるのでは?」
について、
皆さんを不安にさせてしまってはいけないので、
私の見解ですが、きいてください。
そして皆さんがどう思われるのかも教えていただけると嬉しいです。
問題は、問9です。
以下に引用します。
次の文は、わが国の育児休業制度に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×と した場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」は、職業生活と家庭生活の両立に寄与することを目的として掲げている。
B 育児休業制度は、原則として子が1歳になるまで利用できる。
C 育児休業基本給付金は、雇用保険として支給される。
D 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」には、勤務時間の短縮等の措置は、中学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対して提供されると規定 されている。
(組み合わせ)
A B C D
1 ○ ○ ○ ×
2 ○ ○ × ○
3 ○ × ○ ×
4 × ○ × ○
5 × × ○ ○
これの解説を作ってみました。
A 適切 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下「法律」)第1条。
B 適切 「法律」第5条。(条件によっては延長制度あり)
C
D 不適切 「法律」第23条。中学校就学の始期に達するまでの子、という記述が不適切。正しくは「3歳に満たない子」。
ここまでだと、
A〇 B〇 C D×
ですよね。
とすると、Cが不明であっても、1しか選べません。
私が疑問なのは、選択肢Cなのです。
C 育児休業基本給付金は、雇用保険として支給される。
これは当初、〇だと判断しました。
「雇用保険法」第61条の4に、「育児休業給付金」についての規定があるからです。
でもまって?
選択肢をみると、「育児休業基本給付金」となっている・・・
「雇用保険法」第61条の4の表記は、「育児休業給付」、そして「育児休業給付金」です。
おかしいと思って、いろいろ調べました。
そこでわかったことがあります。
この育児休業基本給付金というのは、確かにありました。
平成21年度までは。
でもこれは、改正により、
「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」を統合し、
平成22年4月1日から「育児休業給付金」と変わっています。
こちら大阪のハローワークの当時の資料ですがご覧ください。
http://nis.or.jp/2010312.pdf

つまり、平成22年4月1日以降は、「育児休業基本給付金」という名称の給付は
存在しません。
今回の問題の出題基準日は、「平成31年4月1日」ですよね。
私が今回調べた「雇用保険法」のe-govは、「平成30年7月6日」のものです。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=349AC0000000116
とすると、この選択肢Cは、成立しなくなりませんか?
上記法律を「育児休業基本給付金」で条文検索すると、
附則の古い施行日のところに出てきます。
でもこれは過去の話だよね・・・?
ほかにも「育児休業基本給付金」でぐぐってみると、
唯一藤沢市は、この名称を使っているようです。
でも厚労省なんかでも、「育児休業給付金」と言っています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000346137.pdf
多分作問者は、Cを〇ということで、
正答を1で作っているのだと思います。
(A、B、Dについては法的な根拠があるから)
でもこの旧名称を〇にしちゃうと、
じゃあ歴史問題なの?ってことになるし、
でもこの問題には時系列は書いてないし。
出題基準日以前のものが出題される、といっても、
さすがに平成22年4月1日からこのような名称になってしまっているものを、
出題基準日以前だからOKよ、とは言えないのではないでしょうか。
たとえば情緒障害児短期治療施設だって、
改正後では「児童心理治療施設(情緒障害児短期治療施設)」というように
表記されていた気がします。
100歩ゆずるなら、ここは
「育児休業基本給付金」(現:育児休業給付金)
ならよかったんですけど。
なわけで、ここはどう判断するの?
作問者は意図としては勘違いして古い名称で出しちゃったけど、
〇にしたいんだよね。
でもこれ看過していいの?
・・・ということで、センターに連絡しています。
皆さんはどう思われますか?
「これ先生の勘違いでしょ」
でもいいです。
ご意見きかせてください。ツイッターでね。
きのうツイッターでつぶやいた、
「社会福祉・・・1つ齟齬があるのでは?」
について、
皆さんを不安にさせてしまってはいけないので、
私の見解ですが、きいてください。
そして皆さんがどう思われるのかも教えていただけると嬉しいです。
問題は、問9です。
以下に引用します。
次の文は、わが国の育児休業制度に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×と した場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」は、職業生活と家庭生活の両立に寄与することを目的として掲げている。
B 育児休業制度は、原則として子が1歳になるまで利用できる。
C 育児休業基本給付金は、雇用保険として支給される。
D 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」には、勤務時間の短縮等の措置は、中学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対して提供されると規定 されている。
(組み合わせ)
A B C D
1 ○ ○ ○ ×
2 ○ ○ × ○
3 ○ × ○ ×
4 × ○ × ○
5 × × ○ ○
これの解説を作ってみました。
A 適切 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下「法律」)第1条。
B 適切 「法律」第5条。(条件によっては延長制度あり)
C
D 不適切 「法律」第23条。中学校就学の始期に達するまでの子、という記述が不適切。正しくは「3歳に満たない子」。
ここまでだと、
A〇 B〇 C D×
ですよね。
とすると、Cが不明であっても、1しか選べません。
私が疑問なのは、選択肢Cなのです。
C 育児休業基本給付金は、雇用保険として支給される。
これは当初、〇だと判断しました。
「雇用保険法」第61条の4に、「育児休業給付金」についての規定があるからです。
でもまって?
選択肢をみると、「育児休業基本給付金」となっている・・・
「雇用保険法」第61条の4の表記は、「育児休業給付」、そして「育児休業給付金」です。
おかしいと思って、いろいろ調べました。
そこでわかったことがあります。
この育児休業基本給付金というのは、確かにありました。
平成21年度までは。
でもこれは、改正により、
「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」を統合し、
平成22年4月1日から「育児休業給付金」と変わっています。
こちら大阪のハローワークの当時の資料ですがご覧ください。
http://nis.or.jp/2010312.pdf

つまり、平成22年4月1日以降は、「育児休業基本給付金」という名称の給付は
存在しません。
今回の問題の出題基準日は、「平成31年4月1日」ですよね。
私が今回調べた「雇用保険法」のe-govは、「平成30年7月6日」のものです。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=349AC0000000116
とすると、この選択肢Cは、成立しなくなりませんか?
上記法律を「育児休業基本給付金」で条文検索すると、
附則の古い施行日のところに出てきます。
でもこれは過去の話だよね・・・?
ほかにも「育児休業基本給付金」でぐぐってみると、
唯一藤沢市は、この名称を使っているようです。
でも厚労省なんかでも、「育児休業給付金」と言っています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000346137.pdf
多分作問者は、Cを〇ということで、
正答を1で作っているのだと思います。
(A、B、Dについては法的な根拠があるから)
でもこの旧名称を〇にしちゃうと、
じゃあ歴史問題なの?ってことになるし、
でもこの問題には時系列は書いてないし。
出題基準日以前のものが出題される、といっても、
さすがに平成22年4月1日からこのような名称になってしまっているものを、
出題基準日以前だからOKよ、とは言えないのではないでしょうか。
たとえば情緒障害児短期治療施設だって、
改正後では「児童心理治療施設(情緒障害児短期治療施設)」というように
表記されていた気がします。
100歩ゆずるなら、ここは
「育児休業基本給付金」(現:育児休業給付金)
ならよかったんですけど。
なわけで、ここはどう判断するの?
作問者は意図としては勘違いして古い名称で出しちゃったけど、
〇にしたいんだよね。
でもこれ看過していいの?
・・・ということで、センターに連絡しています。
皆さんはどう思われますか?
「これ先生の勘違いでしょ」
でもいいです。
ご意見きかせてください。ツイッターでね。
2019年10月30日
今できる勉強について
こんばんは、桜子先生です。
今はPDF倉庫も閉じていますし、
特に追い込んで勉強はされていない感じですよね。
2020年前期試験に向けても、11月からゆるゆると始めていきましょう。
それまでの間に、準備しておくことはあるかなと考えました。
<2109年後期試験の振り返り>
2019年後期試験を受験されたかたは、
もちろんまだ正式な正答が公表されていませんが、
ご自身の解答を振り返り、
もし解答速報の解答と違うものがあったら、
その理由を考えておきましょう。
今回の試験は、私は「社会福祉」以外は
比較的解きやすく、平成28年後期の簡単だった回と
同レベルであったという印象があります。
特に児童家庭福祉とニコイチが素直だったので、
前期に落とされたかたは、ここで救済されたのかなと考えています。
ただ保育士試験の難易度は調整してきており、
きっと次は社会福祉がやさしく、今回落としたひとを救済し、
ほかの科目が難しくなるんだろうなと覚悟しています。
そして皆さん、私は社会福祉のある問題に、
齟齬を発見してしまい
今日思わずセンターにメールしてしまいました。
試験当日は気づかず、
今日解説を作っていて気づきました。
これは地味なミスだと思いますが、致命的です。
ここについては、近々解説動画で説明します。
(今まで話題になっている問題ではありません)
<資料を読み込む>
ゆとりがある今こそ、資料を読み込むのもいいですね。
たとえば「児童相談所運営指針」などの指針系、
またはいっそのこと「保育所保育指針解説」。
試験勉強が始まってしまうとなかなか時間がないので、
こんなときに読んでみてはいかがでしょうか。
とはいえ、いまはリセットの時期。
ほんとにゆっくりしてくださいね。
今はPDF倉庫も閉じていますし、
特に追い込んで勉強はされていない感じですよね。
2020年前期試験に向けても、11月からゆるゆると始めていきましょう。
それまでの間に、準備しておくことはあるかなと考えました。
<2109年後期試験の振り返り>
2019年後期試験を受験されたかたは、
もちろんまだ正式な正答が公表されていませんが、
ご自身の解答を振り返り、
もし解答速報の解答と違うものがあったら、
その理由を考えておきましょう。
今回の試験は、私は「社会福祉」以外は
比較的解きやすく、平成28年後期の簡単だった回と
同レベルであったという印象があります。
特に児童家庭福祉とニコイチが素直だったので、
前期に落とされたかたは、ここで救済されたのかなと考えています。
ただ保育士試験の難易度は調整してきており、
きっと次は社会福祉がやさしく、今回落としたひとを救済し、
ほかの科目が難しくなるんだろうなと覚悟しています。
そして皆さん、私は社会福祉のある問題に、
齟齬を発見してしまい
今日思わずセンターにメールしてしまいました。
試験当日は気づかず、
今日解説を作っていて気づきました。
これは地味なミスだと思いますが、致命的です。
ここについては、近々解説動画で説明します。
(今まで話題になっている問題ではありません)
<資料を読み込む>
ゆとりがある今こそ、資料を読み込むのもいいですね。
たとえば「児童相談所運営指針」などの指針系、
またはいっそのこと「保育所保育指針解説」。
試験勉強が始まってしまうとなかなか時間がないので、
こんなときに読んでみてはいかがでしょうか。
とはいえ、いまはリセットの時期。
ほんとにゆっくりしてくださいね。
<おわびとお願い>ダイレクトメッセージについて
皆さんこんばんは、桜子先生です。
今日は皆さんにお詫びとお願いがあります。
試験の10月19日以降、
本アカウントの方にいただいたダイレクトメッセージが
とうとう1000件を超えてしまいました。
ここからすべてをお返しすることが
残念ながらできそうもありません。
そこで大変申し訳ありませんが、
拝見した証に「🌸」を送らせていただきます。
個別の返信は残念ながらできないということで、
どうかお許しください。
とはいえ1000件もあると、
「🌸」をお送りするのにも数日かかってしまうと思います。
ただ「🌸」をお送りしたメッセージは
「確かに拝見しました」という意味です。
皆さんのお気持ちは受け取りましたので、
ご安心ください。
現在そういう状況ですので、
大変申し訳ありませんが、これ以降、
私が余裕ができるまで(いつ?)
ダイレクトメッセージの送付はご遠慮ください。
よろしくお願いいたします。
今日は皆さんにお詫びとお願いがあります。
試験の10月19日以降、
本アカウントの方にいただいたダイレクトメッセージが
とうとう1000件を超えてしまいました。
ここからすべてをお返しすることが
残念ながらできそうもありません。
そこで大変申し訳ありませんが、
拝見した証に「🌸」を送らせていただきます。
個別の返信は残念ながらできないということで、
どうかお許しください。
とはいえ1000件もあると、
「🌸」をお送りするのにも数日かかってしまうと思います。
ただ「🌸」をお送りしたメッセージは
「確かに拝見しました」という意味です。
皆さんのお気持ちは受け取りましたので、
ご安心ください。
現在そういう状況ですので、
大変申し訳ありませんが、これ以降、
私が余裕ができるまで(いつ?)
ダイレクトメッセージの送付はご遠慮ください。
よろしくお願いいたします。
限定記事のパスワードについて
皆さんこんばんは、桜子先生です。
今までずっと原稿を書いていて
いい加減飽きたので、
ちょっとここにやってきました。
もう0時になるから寝るけどね・・・
ちょっとだけ。
今日はパスワードについてお話しします。
私の特別な指導を行う記事には、
パスワードが設定されています。
そのパスワードは、特定のメンバーしか入手できません。
このパスワードについて、
某掲示板で「面倒くさい」「なんで複数なの」
と書かれていましたね~。
驚いたことに、直接言われたこともあります。
でもどうしてそんな面倒な設定にしているのかを、
いまいちど考えていただけませんか?
理由がなくそのようにしているのではありません。
私が複雑なパスワードを設定しているのには、
大きく2つの理由があります。
<理由その1>
ここでの指導は、自分でもいうのもなんですが、
かなり有益な情報だと思っています。
私のブログは私のスキルがつまっています。
その中でも特別な内容については、
無意味に流出したくありません。
それこそ、受験生ではない層に利用されてしまうからです。
<理由その2>
パスワードが必要な、限定記事での指導は、
本当に合格したい、必死なかたに提供したいと考えています。
複雑なパスワードを入力してもそれでも勉強したい。
そういうかたに発信しています。
パスワードが面倒くさい。
それであれば、そこでおしまいです。
私はそれでもいいと思います。
学習は、本来自分で舵をとっていくものです。
情報の取捨選択も、ご自身で行うものです。
面倒だからやらない。
面倒でも、全部知りたいからやる。
それを決めるのは皆さんです。
現在パスワードが必要なのは、実技桜子部のみですね。
こちらは、後期の実技試験を受験されるかたであれば、
どなたでも入部いただけるものです。
実技桜子部では、パスワードつきの限定記事、
そして限定公開のYouTubeで指導しています。
今後もパスワードは記事のたびに変わっていく可能性が高いです。
ついてきてくださるのであれば、
私のスキルをかけて合格していただけるように努力します。
一緒にがんばってくださるかた、よろしくね。
それでは最後に合言葉いきますね。
みんなで合格、えいえいおー🌸
今までずっと原稿を書いていて
いい加減飽きたので、
ちょっとここにやってきました。
もう0時になるから寝るけどね・・・
ちょっとだけ。
今日はパスワードについてお話しします。
私の特別な指導を行う記事には、
パスワードが設定されています。
そのパスワードは、特定のメンバーしか入手できません。
このパスワードについて、
某掲示板で「面倒くさい」「なんで複数なの」
と書かれていましたね~。
驚いたことに、直接言われたこともあります。
でもどうしてそんな面倒な設定にしているのかを、
いまいちど考えていただけませんか?
理由がなくそのようにしているのではありません。
私が複雑なパスワードを設定しているのには、
大きく2つの理由があります。
<理由その1>
ここでの指導は、自分でもいうのもなんですが、
かなり有益な情報だと思っています。
私のブログは私のスキルがつまっています。
その中でも特別な内容については、
無意味に流出したくありません。
それこそ、受験生ではない層に利用されてしまうからです。
<理由その2>
パスワードが必要な、限定記事での指導は、
本当に合格したい、必死なかたに提供したいと考えています。
複雑なパスワードを入力してもそれでも勉強したい。
そういうかたに発信しています。
パスワードが面倒くさい。
それであれば、そこでおしまいです。
私はそれでもいいと思います。
学習は、本来自分で舵をとっていくものです。
情報の取捨選択も、ご自身で行うものです。
面倒だからやらない。
面倒でも、全部知りたいからやる。
それを決めるのは皆さんです。
現在パスワードが必要なのは、実技桜子部のみですね。
こちらは、後期の実技試験を受験されるかたであれば、
どなたでも入部いただけるものです。
実技桜子部では、パスワードつきの限定記事、
そして限定公開のYouTubeで指導しています。
今後もパスワードは記事のたびに変わっていく可能性が高いです。
ついてきてくださるのであれば、
私のスキルをかけて合格していただけるように努力します。
一緒にがんばってくださるかた、よろしくね。
それでは最後に合言葉いきますね。
みんなで合格、えいえいおー🌸
2019年10月28日
2020年からの保育士試験の出題範囲について
皆さんこんばんは、桜子先生です。
試験終わって、ゆっくりしてるかな?
今はリラックスする時間だからね。
もちろん勉強は続けていいけれど、
桜子先生的には、今週いっぱいは「夏休み」のつもりです。
さてそれなのに今日は、来年の保育士試験の話をしにやってきました。
ずばり出題範囲について。
数名のかたから
「来年の試験から出題範囲変わるの!?」とお問合せをいただいたので。
まず結論からいうと、
「ほぼ変わらない」
でOKです。
そもそも保育士試験の出題範囲は、
厚労省の通知「保育士試験の実施について」について定められています。
たとえばみんなの持ってる受験の手引き、
後期試験のだったら、p37~p38に範囲が載ってるね。
この出題範囲は何を根拠として作成されているかというと、
指定保育士養成施設(大学、短大、専門学校等)における保育士の養成課程によって
それに準じるかたちで作成されています。
そしてこの養成課程は、今年2019年に一部改正されました。
その経緯がこの図です。


まあこんな感じで変わったのね。
これを受けて2020年の保育士試験の出題範囲もちょっと影響を受けています。
すごくわかりやすいところでいうと、
「児童家庭福祉」が「子ども家庭福祉」に科目名変更されたこと。
あと内容についても、表記が変わったり、何か追加されてるような雰囲気があったり。
でもこの話は私は去年の通知(平成30年4月)で見て検証していて、(以下のURL参照)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/shikaku/hoikusi-youseisisetu.files/151201.pdf
そんなに恐れることはないという結論に達しています。
さらにいうと、出題範囲の変更や追加には経過措置があり、
2020年前期の試験では、先日の試験の範囲と変わらないと踏んでいます。
なので一部のサイトで言っているらしい「〇〇が出題されなくなる」
というのをうのみにするのはとっても危険です。
以下の青で囲ったところに注目

また、この通知をよ~く読んでいただくとわかりますが、
それぞれの科目の出題範囲について、
かなりほかの科目との関連性を強調しています。
つまり自分は保育原理しか受けないから福祉系の勉強はしなくてもいいよ、
というのではもう通用しないということです。
ぜひ一度この通知の(別添)以降のページを読んでみてください。
たとえば、保育原理に障害児保育や乳児保育についてさらに範囲が増える!
と私は以前考えていましたが、
それってもともと「保育所保育指針」に示されていることです。
なので新たに範囲が加わるのではなく、
その部分は丁寧に勉強しておこうね、という意味だと解釈しています。
2020年からの試験内容については、
全社協の新しいテキストの内容が参考になると考えていますが、
現在「保育の心理学」以外の冊子をすべて確認したところ、
大きな変更はないと感じています。
ですので皆さんは、情報に惑わされず、
引き続き学習していきましょう。
合格メソッドとしては、
現在のPDFを使いつつ、さらに補足したい部分については
追加で作成していきます。
安心してついてきてくださいね。
じゃあみんな、最後に合言葉だよ。
えいえいおー🌸
試験終わって、ゆっくりしてるかな?
今はリラックスする時間だからね。
もちろん勉強は続けていいけれど、
桜子先生的には、今週いっぱいは「夏休み」のつもりです。
さてそれなのに今日は、来年の保育士試験の話をしにやってきました。
ずばり出題範囲について。
数名のかたから
「来年の試験から出題範囲変わるの!?」とお問合せをいただいたので。
まず結論からいうと、
「ほぼ変わらない」
でOKです。
そもそも保育士試験の出題範囲は、
厚労省の通知「保育士試験の実施について」について定められています。
たとえばみんなの持ってる受験の手引き、
後期試験のだったら、p37~p38に範囲が載ってるね。
この出題範囲は何を根拠として作成されているかというと、
指定保育士養成施設(大学、短大、専門学校等)における保育士の養成課程によって
それに準じるかたちで作成されています。
そしてこの養成課程は、今年2019年に一部改正されました。
その経緯がこの図です。


まあこんな感じで変わったのね。
これを受けて2020年の保育士試験の出題範囲もちょっと影響を受けています。
すごくわかりやすいところでいうと、
「児童家庭福祉」が「子ども家庭福祉」に科目名変更されたこと。
あと内容についても、表記が変わったり、何か追加されてるような雰囲気があったり。
でもこの話は私は去年の通知(平成30年4月)で見て検証していて、(以下のURL参照)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/shikaku/hoikusi-youseisisetu.files/151201.pdf
そんなに恐れることはないという結論に達しています。
さらにいうと、出題範囲の変更や追加には経過措置があり、
2020年前期の試験では、先日の試験の範囲と変わらないと踏んでいます。
なので一部のサイトで言っているらしい「〇〇が出題されなくなる」
というのをうのみにするのはとっても危険です。
以下の青で囲ったところに注目

また、この通知をよ~く読んでいただくとわかりますが、
それぞれの科目の出題範囲について、
かなりほかの科目との関連性を強調しています。
つまり自分は保育原理しか受けないから福祉系の勉強はしなくてもいいよ、
というのではもう通用しないということです。
ぜひ一度この通知の(別添)以降のページを読んでみてください。
たとえば、保育原理に障害児保育や乳児保育についてさらに範囲が増える!
と私は以前考えていましたが、
それってもともと「保育所保育指針」に示されていることです。
なので新たに範囲が加わるのではなく、
その部分は丁寧に勉強しておこうね、という意味だと解釈しています。
2020年からの試験内容については、
全社協の新しいテキストの内容が参考になると考えていますが、
現在「保育の心理学」以外の冊子をすべて確認したところ、
大きな変更はないと感じています。
ですので皆さんは、情報に惑わされず、
引き続き学習していきましょう。
合格メソッドとしては、
現在のPDFを使いつつ、さらに補足したい部分については
追加で作成していきます。
安心してついてきてくださいね。
じゃあみんな、最後に合言葉だよ。
えいえいおー🌸